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運送業をこれから開業される方は、「運送業許可」を取得しなければなりません。
運送業許可を取るにはどんなことが必要なのでしょうか。
ここでは、運送業許可についてわかりやすく説明していきます。
ズバリ言うと、「他人から依頼されてトラックで荷物を運んでお金をもらう仕事」です。
無料で荷物を運ぶ場合、たとえば自分の会社の荷物を運ぶ場合などは運送業にあてはまりません。
貨物自動車運送事業法という法律では、3つに分類され以下のように定義されています。
①一般貨物自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
②特定貨物自動車運送事業
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業
③貨物軽自動車運送事業
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
一般貨物自動車運送業は、複数の荷主から依頼を受けて荷物を有償で運びます。
一般的にイメージする「運送業」とはこれのことですね。
使用するトラック、トレーラーには「緑ナンバー」がつきます。
特定貨物自動車運送業は、特定の荷主1社のみの荷物を有償で運びます。
上の一般貨物自動車運送業と異なるのは、特定の会社の専属で運送するということですね。
貨物軽自動車運送事業は、いわゆる軽トラックや軽バン、125cc以上のオートバイで荷物を有償で運びます。
Amazonの宅配やUber Eatsなど身近にイメージしやすいですね。
使用する車両は「黒ナンバー」となります。
ここから先は、いわゆる「運送業」として、一般貨物自動車運送業許可について解説します。
運送業許可は、「場所」「人」「車庫」「車両」「資金」にまつわる5つの要件をすべてクリアしないと許可されません。
①場所
運送業に必要となる施設について求められる要件です。
・営業所
・休憩・睡眠施設
・車庫(駐車場)
②人
運送業に必要となる人員について求められる要件です。
・5人以上の運転者
・1人以上の運行管理者
・整備管理者
・申請者が欠格事由に該当しないこと
③車両
・5台以上の車両(トラックなど)
④資格
・法令試験合格
⑤資金
・資金を確保している証明
〇使用権原があること
自己所有でも賃貸でも構いません。
使用する権利があることを証明できること
〇農地法、都市計画法、建築法に抵触していないこと
農地法、都市計画法、建築基準法に抵触する物件は営業所として使用できません。
営業所にしようとしている土地の登記が農地の場合は農地転用手続が必要ですが、農地転用は時間もかかりハードルが高いです。
〇市街化調整区域でないこと
市街化調整区域は建物が建てられないので営業所は困難です。
〇必要な広さは決められていません
〇営業所または車庫に併設しなければなりません
〇運転手が睡眠をとる必要がある場合は、一人あたり2.5㎡以上の広さを確保しなければなりません
〇使用権原があること、農地法、都市計画法、建築法に抵触していないこと
〇営業所との距離
営業所と車庫は直線で10km以内(東京23区と横浜市、川崎市は20km以内)でなければなりません。
〇面積
使用する車両すべてが駐車できる面積が必要です。
車両と車庫の境界および車両同士の間に50cm以上の間隔が必要です。
〇前面の道路
車両制限令に基づき、車庫の出入り口の前面道路の幅が運送業の車庫に適している証明が必要です。
原則として6.5m以上の幅員があれば問題ありません。
〇最低5人の運転者が必要です。
〇申請の時点で5人確保できていなくても、許可取得までに確保予定であればOKです。
〇運行管理者とは
運転者の乗務割作成や指導監督、点呼の実施など、運送業の運営の司令塔となる存在です。
国家資格であり、運行管理者試験に合格しなければなりません。
〇車両台数に応じた人数が必要です。
最低1人からで、車両30台ごとに1人増やさなければなりません。
〇申請の時点で確保できていなくても、許可取得までに確保予定であればOKです。
〇整備管理者とは
自動車の整備や点検、整備記録の管理、車庫の管理などを行います。
自動車整備士の資格を持つか、2年以上の実務経験が必要です。
〇人数に決まりはなく、運行管理者と兼任が可能です。
〇運送業許可の申請者(個人事業の場合は個人事業主、法人の場合は役員全員)は以下の欠格事由に該当すると許可を取得できません。
1. 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終えてから5年を経過していない者
2. 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消をうけ、その取消の日から5年を経過していない者
3. 未成年または成年被後見人であって、その法定代理人が上記2つのいずれにも該当する者
4. 運送業許可を受けようとする者と密接な関係のある者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消を受けてから5年を経過していない者
5. 運送業許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消の処分に係る聴聞の通知が到達した日から処分をする日またはしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をしてから5年を経過しない者
6. 運送業許可を受けようとする者が、事業場への立ち入り検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をしてから5年を経過しない者
〇車検証の「用途」の箇所に「貨物」と記載されている車が5台以上なくてはいけません。
ワゴンでも4ナンバーでも可。ただし軽自動車は不可。
〇申請時に5台そろっていなくても、許可取得までに確保予定であればOKです。
〇使用する権利があることを証明する書類の提出が必要です。
*自己所有…車検証(所有者または使用者欄に載っていること)
*リース…契約書
*新規購入…契約書
〇運送業を始めるには役員が法令試験に合格する必要があります。
法人の場合は常勤役員のうちの1人、個人の場合は個人事業主が受験します。
〇受験チャンスは2回
失敗しても2回までは受験できます。
ただし2回目も失敗した場合は申請取り下げとなり、申請やり直しとなります。
申請やり直しは時間がかかるので、合格のための準備をしっかりしましょう。
〇法令試験
隔月実施
出題30問 合格基準/8割以上正解
〇残高証明書
金融機関から発行される申請者名義の口座の残高証明書を提出します。
申請時に提出した数か月後に再度提出が必要となります。
〇試算表
運輸局の以下の試算をすることを定めています。
6か月分の人件費・燃料費・油脂費・修繕費、12か月分の車両費・施設費・保険料・各種税金、など
事業の規模や、車両が購入かリースか、営業所が自己所有か賃貸かで大きく変わってきます。
報酬額(消費税別) | 法定費用(消費税別) | 総額(消費税別) | |
---|---|---|---|
新規 運送業許可申請 | 400,000円 | 120,000円 | 520,000円 |
事業変更認可 (営業所・車庫の新設や移転) | 150,000円 | 150,000円 | |
増車・減車 変更届 | 20,000円 | 20,000円 | |
事業報告・実績報告 作成提出 | 30,000円 | 30,000円 |
記載のない業務についてはお問い合わせください
以上、ざっくりと運送業許可についてまとめてみました。
いかがだったでしょうか?
運送業許可は取得までに時間もかかり、必要書類も多岐にわたるやっかいなモノです。
当事務所では、許可取得お客様のに関わるお客様の負担をできる限り減らし、お客様が本来の業務に専念できるよう誠心誠意当たらせていただきます。
ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
お客様が未来へ向かう第一歩ともいえる許可取得を精一杯サポートさせていただき、スムースな営業開始がかなうように、共に歩ませていただきます。